2016-03-22 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
所得税非課税ということならば、その趣旨が妥当なものであるかということだというのが大事なところでありまして、趣旨に照らして適切な方法であるかといった点を慎重に考えないかぬところなので、例えば今御指摘のありましたマル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度でしたっけね、あのときは昭和三十八年にこれ設立されたんだと、大学出た年だから昭和三十八年にこれ設立されたんだと記憶をいたしますけれども、いわゆるこの貯蓄を奨励するという
所得税非課税ということならば、その趣旨が妥当なものであるかということだというのが大事なところでありまして、趣旨に照らして適切な方法であるかといった点を慎重に考えないかぬところなので、例えば今御指摘のありましたマル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度でしたっけね、あのときは昭和三十八年にこれ設立されたんだと、大学出た年だから昭和三十八年にこれ設立されたんだと記憶をいたしますけれども、いわゆるこの貯蓄を奨励するという
日本のグリーンカード制度は、少額貯蓄非課税制度、いわゆるマル優、若い方はマル優って御存じないかもしれませんが、マル優制度の限度額以上の貯蓄に効率的に課税することを目的とした制度でした。その結果の詳細は長くなりますので省きますが、結局この制度はあえなく失敗に終わりました。その後も、税務行政の機械化、効率化を目的に納税者番号制度の検討が続けられました。
早速でありますけれども、まず冒頭に、郵政民営化が十月一日から完全にスタートしたわけでありますけれども、その中で、私は障害者の皆さん方から御指摘をいただいているこの少額貯蓄非課税制度、いわゆる障害者のマル優制度ですね、郵貯マル優制度について、この問題についてまずお伺いしたいと思っております。
そもそも明治の初年に貯蓄奨励から出発した郵便貯金だと思うし、私自身、それは価値も私なりに評価しているわけでございますけれども、ただやはり基本の精神は庶民の貯蓄奨励といいますか、先ほど総裁のお言葉にとらの子のお金を安全にというお話がございました、そういう精神、私も思いますけれども、ただ、それが昭和六十三年まではかつてのマル優、特別マル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度、少額公債非課税制度と同列、三百、三百
次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、中小企業者等に対する同族会社の留保金課税の軽減、老人等の少額貯蓄非課税制度の改組、沖縄の金融業務特別地区における特別控除制度の創設等の措置を講ずるほか、既存の租税特別措置の整理合理化等を行おうとするものであります。
第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡等に係る申告不要の特例制度の創設等を行うこととしております。
また、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、租税特別措置を大幅に見直すとともに、沖縄の経済振興のための税制上の措置等を講じることとしております。 このため、先般、租税特別措置法等の一部を改正する法律案を提出したところであり、また、連結納税制度の創設等に係る法律案を五月上中旬に提出したいと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る申告不要の特例制度の創設等を行うことといたしております。
本案は、中小企業関係税制として同族会社の留保金課税の特例の拡充等を、金融・証券税制として老人等の少額貯蓄非課税制度の障害者等を対象とした制度への改組等を行うとともに、金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等、沖縄の経済振興のための措置等を講ずることにしております。
また、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、租税特別措置を大幅に見直すとともに、沖縄の経済振興のための税制上の措置等を講じることとしております。 このため、先般、租税特別措置法等の一部を改正する法律案を提出したところであり、また、連結納税制度の創設等に係る法律案を五月上中旬に提出したいと考えております。御審議のほどよろしくお願いいたします。
第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る申告不要の特例制度の創設等を行うこととしております。
第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡等に係る申告不要の特例制度の創設等を行うことといたしております。
また、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、租税特別措置を大幅に見直すとともに、沖縄の経済振興のための税制上の措置を講じることとしております。 税制改革は、これからの経済再生にとって国民の活力をいかに引き出すかという観点からも、政府が取り組んでいる構造改革の柱の一つとして極めて重要な意義を有するものであります。
また、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、租税特別措置を大幅に見直すとともに、沖縄の経済振興等のための税制上の措置等を講じることといたしております。 税制の改革は、これからの経済再生にとって国民の活力をいかに引き出すかという観点からも、政府が取り組んでいる構造改革の柱の一つとして、極めて重要な意義を有するものであります。
貯蓄については、従来から老人マル優等の少額貯蓄非課税制度が設けられており、我が国の個人の金融資産を貯蓄へと促してまいりました。しかしながら、時代が大きく変化し、個人の金融資産を預貯金から投資へと振り向ける必要があること、そしてまた高齢者層が金融資産の過半を保有するという実態から考えても、このような貯蓄優遇税制については、あわせて何らかの見直しも行うべきものではないかとも思っております。
少額貯蓄非課税制度、高齢者のマル優でありますが、昨年十二月、自民党の税調でマル優が現行の三百万から三百五十万に引き上げが決まったわけでありますが、通信部会、そしてまた社会部会、労働部会、これは賛成をいたしたわけでありますが、財政の方は、これについては議論をいたしておりませんから、賛成をいたしておりません、反対もいたしておりません。
郵便貯金の非課税制度で三百万円、このほかにいわゆる少額貯蓄非課税制度として三百万円、さらに少額公債非課税制度として三百万円ということでございますから、老人の方々が御利用いただける利子非課税制度としましては合計で九百万円ということになっているわけでございます。この限度額を引き上げるということにはいささか問題があるというふうに考えているわけでございます。
ただし、先ほど申し上げたことを繰り返して恐縮でございますが、一般のマル優制度というのは六十二年に廃止になりまして、老人等に対する少額貯蓄非課税制度という限定された形で残っておる。他方、この財形貯蓄制度は基本的に五百万円ということで現在に至っておるということでございます。
むしろ三百万円というのが従来から少額貯蓄非課税制度としてございまして、それが六十二年に一般的には廃止されたわけですけれども、老人等の方に限ってこの三百万円が少額貯蓄非課税制度として残っているというところから申し上げますと、五百万円というのはあるいは少額というのをやや超えておるのかもしれません。
現在、この療育手帳を提示することによりまして資格確認等がなされているものといたしましては、例えば少額貯蓄非課税制度、いわゆる新マル優でございますが、この点につきまして精神薄弱者が対象となっておりますので、これは確認が行われております。
御指摘のとおり、利子所得に対して一律二〇%の分離課税が適用されており、原則的に少額貯蓄非課税制度が廃止されたことは、高額所得者の優遇であると同時に、老後や病気などの不安に備えて、生活を切り詰めて貯蓄をしている庶民にとっては大変過酷な政策であると言わざるを得ません。
その後民間の金融機関も少額貯蓄非課税制度というものが導入されて、郵便貯金の場合は非課税、片方はマル優という取り扱いをする。そういう経過があったから総額制限というものが設けられた。これは大きい一つの柱であったはずです。しかし、一昨年の改正によって少額貯蓄非課税制度は原則廃止になった。そうすれば、郵便貯金の総額を制限しなければならない理由というものは非常に薄れてきておると私は思うのです。